フリーランスになるとき知っておきたい開業届の手続きとメリット
フリーランスとして事業を始める際に提出する書類として、開業届があります。必ず提出しなければいけないものではない書類ですが、どんな意味があるのでしょうか? この記事では開業届を提出するメリットや手続き方法をご紹介します。
開業届って何?
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。事業を始めた際に、税務署に対し納税地を申告する書類です。
個人で事業を始める場合は原則、開業届を提出することになっています。しかし確定申告と違って必須ではなく、提出しなかったからといって罰則もありません。
また、会社を辞めてすぐのタイミングで開業届を提出すると「事業を開始したため就職の意思がない」と見なされ、失業給付を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。
ただし、開業届を出すことで得られるメリットもありますので、状況に合わせて提出するのがおすすめです。以下に、主要なメリットをご紹介します。
メリット①最大65万円の控除が受けられる青色申告
最も大きなメリットは、確定申告で最大65万円の特別控除が受けられる「青色申告」をできるようになることです。 確定申告の帳簿形式には「青色」と「白色」がありますが、特別控除の額が大きく異なるため、青色申告ではより節税できます。
メリット②屋号名義の銀行口座を開設できる
屋号とは、事業の名称です。法人に会社名があるように、個人には屋号をつけることが可能です。屋号の活用には、事業内容を覚えてもらいやすくなったり、社会的な信用を得やすくなるメリットがあります。
開業届に屋号を記載して提出することで、屋号名義の銀行口座の開設が可能になります。プライベートの個人口座と仕事用の口座を分けることで事業の資金を把握しやすくなり、事務手続きが楽になります。
メリット③開業初年度から小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者などが加入する、積み立てによる退職金制度です。
個人事業主が小規模企業共済に加入する際は確定申告書の控えを提出しますが、事業を始めてすぐの場合は確定申告をまだ実施していない状態です。そんなときは、開業届の控えを提出すれば、事業をしている証明になります。
開業届の手続き
開業届の提出手続きについてご紹介します。
大変な手続きを想像されるかもしれませんが、実は開業の手続きは簡単。
税務署で手続きをすると即日で届出まで完了できますが、郵送での届出も可能です。
提出時期について、東京都では原則として開業から15日以内の提出を求めていますが、各自治体によって異なりますのでご確認ください。
事前に用意が必要なもの
・マイナンバーカード(または顔写真入りの本人確認書類とマイナンバー通知書)
税務署で手続きする方法
①自宅または事務所の所在地の所轄税務署で書類を取得
(青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書も同時に受け取りましょう)
②開業日、屋号、マイナンバー、事業内容など、必要事項を記載
③マイナンバーカードと共に、窓口に提出
オンラインまたは郵送で手続きする方法
①国税庁のホームページから、PDFをダウンロード
(青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書もダウンロードしましょう)
②ダウンロードしたファイルに必要事項を入力
③e-Taxで送付、または印刷して事務所所在地の税務署へ送付
(郵送の場合、マイナンバーカードのコピーの添付が必要です)
これであなたも個人事業主!
エンクエではこれからも情熱と愛情たっぷりに、社員一同エンジニアのみなさまのキャリアと人生に寄り添わせていただきます!